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不動産用語集

入居申込書 仲介手数料 保証人
入居審査 共用部分 賃貸契約書
申込金(手付金) 専有面積 重要事項説明書
入居費用 契約期間・契約更新料 宅地建物取引主任者
家賃・前家賃 定期借家法 宅地建物取引業免許
雑費・管理費・共益費

入居申込書

「入居申込書」はお部屋の申し込みにあたりご記入頂く用紙です。

入居申込書の内容下記の通り
  1. お申込人(入居者)の住所・氏名・年齢・生年月日・決定進学校名
  2. 連帯保証人の氏名・続柄・.生年月日・住所・本籍地・勤務先
入居申込書にご記入頂いた後、入居審査に入ります。あいまいな個所や未記入の個所があると審査できない場合もあるのでできるだけ正確にご記入ください。もしも、当日記入できない個所がある場合はご遠慮なくお申し出ください。


※関連する用語|保証人入居審査

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入居審査

家主や管理会社は入居希望者が提出した「入居申込書」をもとにしてその人に部屋を貸すか判断します。記入事項に虚偽はないか、入居後トラブルを起こさないか…など書面で判断します。なかには申込書だけでなく、入居者と面接するところもあります。面接といっても大家さんと直接会ってお話をする程度ですが、あまり派手な格好をしたりすると落とされることもあるので注意しましょう。これを「入居審査」といいます。入居審査には大体1週間位かかるのが一般的です。

※関連する用語|入居申込書

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申込金(手付金)

お申込書提出の際、契約金の一部として不動産会社に支払うお金のこと。金額としては家賃の1ヶ月分というのが相場のようです。このお金は契約時には入居費用の一部に充当されますので契約金のほかに必要となるわけではありません。もちろん、申込金を払った後でもお部屋の予約を解除することは出来ますが、お申込金は返されない場合もありますので注意しましょう。

※関連する用語|入居費用

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入居費用

契約の際必要になるお金。学生マンション・学生会館などは入居費用がまちまちの為、一概にはいえませんが東京では家賃の6ヶ月位が相場のようです。しかしこの他に、引越し費用・火災保険等の諸経費もかかるので予算は多めに組んでおくほうが無難でしょう。

※関連する用語|申込金(手付金)

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家賃・前家賃

部屋の賃貸料金のこと。物件によっては雑費や共益費が含まれています。また、家賃は通常月末(指定日)に翌月の家賃を支払います(前家賃制)。支払方法は金融機関からの振込み・持参が一般的。トラブル防止のためにも領収書は退去のときまで保管しておきましょう。

※関連する用語|雑費・管理費・共益費

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雑費・管理費・共益費

学生会館や学生専用マンションの場合、管理人の人件費に使用される料金。また、管理人がいないような物件の場合は共用部分やゴミ置場の清掃代として使用されている様です。一般的に、共有スペースの少ない木造アパートよりエレベーターやオートロックが完備されているマンションのほうが金額が高くなっています。支払方法は通常毎月の家賃と一緒に振込み又は持参します。

※関連する用語|共用部分

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仲介手数料

契約時に物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料のこと。紹介してもらっても、その物件が気に入らなかった場合は支払う必要はありません。宅建業法により「仲介手数料は最大で契約した家賃の1ヶ月分」とされている為、大多数の業者が家賃1ヶ月分+消費税を手数料としているようです。

※関連する用語|家賃・前家賃

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共用部分

住居の階段や廊下、エレベーター等居住者全員が共有する場所。修繕費などは主にこの部分に使用されることが多い。この部分がきれいか汚いかでその建物の管理体制や住人の良し悪しがわかる。

※関連する用語|雑費・管理費・共益費

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専有面積

各部屋の居住面積のこと。この面積にはキッチン・バス・トイレ・クローゼットの面積が含まれている場合もありますから図面を見てわからない場合は不動産業者に聞いてみてください。表示は3.3m2で2畳相当。でも、1畳の大きさは全て同じと決まっているわけではありません。同じ6畳の表示でも物件によっては大きさが違うこともあるので気になる人は自分の目で確認することがベスト。

※関連する用語|-

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契約期間・契約更新料

部屋の契約は通常「2年」としているものが多いのですが、なかには「1年」というものもあります(特に学生会館など)。契約期間は大変重要なことですから契約時にしっかり確認しておきましょう。尚、契約期間以後継続して住む場合は、「契約更新」といって新しく契約を結ぶことになります。そのとき払うお金を契約更新料といい、相場は新家賃の1ヶ月分です。このとき新たに敷金・礼金は必要ありません。

※関連する用語|家賃・前家賃

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定期借家法

期間の定めがある建物賃貸借を締結する場合には、公正証書等の書面 による契約をするときに限り契約の更新が無い旨を定める事ができる。 賃貸人は予め賃借人に対して、契約の更新が無く期間満了によって賃貸借が満了する事を書面 を交付して説明しなければならない。説明が無い場合は定期借家権契約は無効。 200平方メートル未満の居住用建物の場合には借家人は途中解約を申し入れることが可能で1ヶ月後に終了する。これに反する特約は無効。 既存契約からの切り替えはもちろん、居住用建物では合意解約後に定期借家権を締結することも当分の間は禁止されている。
施行は平成12年3月1日より


※関連する用語|契約期間・契約更新料

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保証人

借主になにかトラブルが起こったとき、債務の全責任を負う人のことをいいます。未成年の場合は保護者が保証人になるのが一般的です。保証人の必要人数は物件によって異なりますが平均1縲鰀2人ぐらいでしょう。最近は保証人不要の物件もありますが、ごく一部の物件に限られています。

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賃貸契約書

契約する物件の所在地、借主の氏名・人数、入居費用の金額、さらにその物件を使用する際の約束ごとが記載されています。納得がいったら自分と保証人の欄に署名・捺印します。(本人・保証人の住民票、保証人の印鑑証明の提示を求められる場合もあります。)その後、大家さんが署名・捺印することによって契約が完了します。契約書は2通作成し、両者が1通ずつ退去時まで保管します。最近はトラブル防止のため契約書を取り交わす前に「審査」を行うところもあります。大家さんが直接借主と会って面接する場合や、不動産業者が間に入って大家さんが知りたい事柄を借主に聞いてくる場合があります。

※関連する用語|入居費用保証人

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重要事項説明書

物件の概要・契約内容を詳しく記載した書類のこと。不動産会社は入居者予定者に対して読み上げて説明し、この書類を交付する義務があります。重要事項の説明は「宅地建物取引主任者が行うことされ、説明をする前に免許書を提示しなければならない。入居者は重要事項説明書を聞いているときに疑問があればその場で確認して、納得した上で契約するのが望ましい。

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宅地建物取引主任者

取引主任者資格登録を受けた者で取引主任者証の交付を受けた人のこと。取引主任者には事務所等ごとに専任の状態で置かなければいけない者とそれ以外の者とがある。前者は専任の取引主任者といい、後者は一般の取引主任者といいます。契約を交わす前までに重要事項の説明をするよう義務付けられているがこの説明は取引主任者が行わなければならない決まりがあります。

※関連する用語|重要事項説明書

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宅地建物取引業免許

不動産業を行うにはこの免許が必要とされ、通常不動産会社の店内に掲示されています。この免許には建設大臣(○)第○○○○号と知事(○)○○○○号とに区別され、2カ所以上の都道府県の区域に事務所を構えている会社には建設大臣免許が、また1カ所の都道府県の区域のみ事務所を設置している会社には知事免許が交付されています。いずれも3年ごとの更新によりカッコ内の数字が大きくなり、不動産業としての営業年数の目安になります。

宅地建物取引主任者票
免許証番号 東京都知事(○)第○○○号
免許有効期間 9年4月1日から14年3月31日まで
商号又は名称 ○○不動産
代表者氏名 ○○ 太郎
この事務所に置かれている
専任の取引主任者の名前
○○ 太郎
主たる事務所の所在地 東京都新宿区新宿○×縲怐「
電話 03(3××7)○○11
 
※関連する用語|宅地建物取引主任者

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